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遊休農地等の解消を支援します
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遊休農地等の解消を支援します
市内農地を新たに1ヘクタール以上(1年以上耕作されていない農地0.5ヘクタール以上を含む)かつ5年間以上、農地中間管理機構を活用し借り受けを行う場合、事業対象となります。
補助金の交付を希望される場合は、農業振興課か最寄りの総合支所建設農林(水産)課へお問い合わせのうえ、令和7年6月30日(月曜日)までに、ポイント配分表、要望調査表及び必要な書類をご提出ください。
補助金の詳細については、
ダウンロードファイル「遊休農地等有効活用促進事業チラシ」をご参照ください。